給料日はサラリーをもらう人にとっては毎月待ち遠しい日です。しかしやむをえない事情によってどうしても給料日が来る前に先に給料を受け取りたいという場合もあります。この前借りは、法律的に認められているものなのでしょうか。
民法の第624条には「労務者は其約したる労務を終わりたる後に非ざれば報酬を請求することを得ず」とあり、賃金(給料)は後払いが原則と定められます。
しかし労働基準法によれば、非常時の賃金については前払いができることが規定されています。
第25条に「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない」とあります。
